北海道新聞 旭川支社 + ななかまど

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【特集】


消費税増税直前企画 教えて!消費税増税と軽減税率のコト!

経済や生活などに与える影響に配慮し、先送りになっていた消費税の引き上げですが

2019年10月1日からいよいよ10%に引き上げになります。新たに「軽減税率制度」が実施されることになり、ちょっと複雑に…。

そこで税務・会計のプロフェッショナル「ふたば税理士法人」の代表・西俊輔先生にお話を伺いました!

 

軽減税率対象は主にお酒・外食を除く飲食料品です。また新聞も対象品目になっています。

 

こんなケースも…

公園内で行われているお祭りの屋台で、焼きそばを購入し、目の前のベンチで食べる。

公園のベンチを屋台のお客に利用させるという公園側との合意がない限り誰でも利用できるものなので、
飲食設備に該当せず、食事の提供ではなく「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の適用対象となります。

 

遊園地の敷地内にあるお店でソフトクリームを購入し、食べ歩きをする。

園内での食べ歩きや、店の管理が及ばないベンチなどで飲食する場合は軽減税率の適用対象となります。
ただし、店が設置したベンチなどを使う場合は「外食」とみなされ、10%の標準税率が適用されます。

お寿司屋さんで、食べきれなかったお寿司を家族のお土産(テイクアウト)に包んでもらう。

お寿司を食べきれずに持ち帰る場合は「外食」扱いとなり10%の標準税率が適用されます。

 


 

商品やサービスの中には、契約の締結と実際の引き渡し、消費の時期がずれるものがあります。列車の回数券、映画館や遊園地の前売り券などがそれに当てはまります。
例えば、2019(令和元)年9月に映画の前売り券を買って、10月に映画館に行った場合、消費税の経過措置がとられるので8%が適用されます。
また定期購読の雑誌は2019(平成31)年3月31日までに契約しており、なおかつ、その対価について2019(令和元)年9月30日までに支払い済みであれば、すべて8%の対象になります。
また、リース契約については契約内容によって扱いが異なりますので、契約先に確認をした方がよいでしょう。

 

 

10月からさまざまな支援制度がスタートします。
例えば、消費税率10%が適用される住宅の購入には住宅ローンの減税拡充や、10月以降に初回新規登録を受けた自家用車には自動車税が減税になる制度があります。
日々の暮らしの中では、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度※1や、マイナンバーカードを活用した消費活性化策※2も予定されています。

※1:対象店舗で実施。2020(令和2)年6月まで。
※2:2020(令和2)年度中に実施予定。

 

 

 


飲食店の皆さんへ

イートイン・テイクアウト、両方のサービスを行なっている飲食店はお客様に確認が必要になります。
お店の入口や中に、税率が異なることを明記したPOPやメニューがあるとよいでしょう。
また、複数税率に対応するレジについても補助金制度がありますので、
軽減税率対策補助金ホームページ(https://kzt-hojo.jp)や商工会さんに相談してみましょう。

 

事業者の皆さんへ

事業者ごとに必要な作業は異なりますが、取り扱う商品の適用税率を把握し、記帳や請求書・領収証の発行が求められます。
また、2023(令和5)年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、消費税の免税事業者さんも対応が必要になります。
日々の帳簿記帳がより複雑になっていきますので、なるべく早めに経理のご担当や税理士にご相談をおすすめします。

 

 

 

消費税率引き上げについて詳細は「政府広報オンライン」で公開されております。

H.P.https://www.gov-online.go.jp/

 

 

 

 

※掲載情報は、取材当時のものです。閲覧時点で情報が異なる場合がありますので、予めご了承ください。


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